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うっかり輸入に注意!知的財産侵害物品 ネット通販で模造品届くケースも増加-函館税関千歳支署

2018/3/9配信

 函館税関千歳税関支署は16日まで、偽ブランド品をはじめとした「知的財産侵害物品」の集中取り締まりを新千歳空港で展開中だ。同支署でも2015~17年の過去3年間に輸入の差し止めが7件あった。近年はインターネットを使った個人取引で模造品などが送られてくるケースも増えており、注意を呼び掛けている。

 知的財産の侵害物品は国内に流通すると回収が難しく、粗悪な品質のため水際対策が重要性を増す。税関では期間中、侵害が多い分野の貨物に対し通常より検査を行う割合を高めている。悪質な場合は関税法違反の疑いで摘発する。

 同支署が2017年に輸入を差し止めたのは1件。中古衣類として3月に米国から持ち込まれた貨物から商標権(名前、マーク)を侵害するとみられる海外ブランドのスニーカー1足と靴下154足が見つかった。道内では中国から輸入された加熱式たばこ用ケース199個が9月に苫小牧港で見つかっている。

 税関職員が知的財産を侵害するとみられる物品を検査で発見した場合、「認定手続き」と呼ばれる税関の審理が行われる。商標権や意匠権を登録する権利者と輸入者がそれぞれ意見と証拠を出し、税関で判断を下す。

 輸入者には、疑いが持たれた段階や認定後に物品を自発的に放棄し税関に明け渡すか、税関の立ち会いの下で処分する「滅却」、ブランド名やマークを消す商標削除などの選択肢がある。

 知的財産の侵害物品は輸入者が悪意なく輸入し、紛れ込んでいるケースが多い。千歳支署が3月に見つけたスニーカーと靴下も他の輸入貨物に混入していた。担当者によると、近年では個人がインターネットの通信販売で買って郵送された品物が、侵害物品として税関に発見される事例が目立つという。

 財務省のまとめでは、過去2番目に多かった17年の輸入差し止め件数3万628件のうち、郵便物が92・5%を占める。新千歳に輸入された国際郵便貨物は神奈川県の横浜税関川崎外郵出張所=川崎市=に移して検査をするが、中でもイヤホンなど意匠権(デザイン)の侵害点数は前年比約16倍の13万5135点に増えた。

 個人が当てはまるもう一つのケースは海外旅行先で買った土産物だ。価格や素材などから慎重に選ぶことが必要になる。担当者は「商品を買って日本で侵害物品に認められると、余計な費用が掛かる可能性があるので、十分に注意してほしい」と話している。

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