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恵庭OL殺人事件第2次請求 大越受刑者の再審認めず-札幌地裁

2018/3/20配信

 2000年3月に苫小牧市の女性会社員(当時24)が殺害され、恵庭市内で焼かれた状態の遺体となって見つかった事件の弁護団(伊東秀子主任弁護人)による第2次再審請求で、札幌地裁(金子大作裁判長)は20日、懲役16年の判決が確定し服役中の大越美奈子受刑者(47)の再審開始を認めない棄却決定を下した。棄却を受け伊東弁護士は「証拠に基づいた裁判を裁判所自らが否定した」と語り、即時抗告する方針を示した。

 棄却理由について同地裁は「確定判決等の事実認定に合理的な疑いは生じ得ない」とした。

 弁護団の第2次請求は17年1月に行った。審理で弁護団は(1)被害者の死因、(2)死体の焼損方法を争点の中心に据えたが、検察は一貫して請求棄却を要求していた。

 06年の最高裁の上告棄却で懲役16年が確定した事件では、(1)頸部(けいぶ)圧迫による窒息死、(2)あおむけの姿勢を前提に灯油10リットルをかけて燃やした―と認定された。

 一方、弁護団は第2次請求前に、法医学と燃焼学の専門家による科学鑑定を実施。(1)については、頸部圧迫を示す所見が指摘されていない点などから「薬物中毒死である疑いが払拭(ふっしょく)されていない」とした。

 (2)に対しては、遺体の発見位置周辺の状況から「うつぶせ状態で燃焼され、(その後に)反転されて焼かれた」とし、遺体の反転に要する時間からアリバイ成立を訴えていた。

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