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【白老】白老牛認定に6つの基準
(2009年 8/21)
白老牛銘柄推進協議会(会長・飴谷長蔵町長)は20日の総会で白老牛の認定基準を、白老町内で肥育された生後36カ月以内、出産経験の無い雌牛および去勢牛などとする「白老牛認定取扱基準要綱」を定めた。
協議会は白老牛が特許庁に商標登録された2007年に発足。町や生産者、販売店、農協などが参加した「オール白老」の体制で、安心・安全な白老牛の生産販売体制の確立と、消費者への普及促進について議論してきた。白老牛の定義についても商標の管理、運用の面から制定を急いでいた。
今回定められた白老牛認定取扱基準要綱では、白老牛の定義を▽品種は黒毛和種▽出生地は白老町内または北海道内▽白老町内で肥育▽肥育対象は未経産雌牛および去勢牛▽出生からと畜までの期間(36カ月以内)のうち白老町内における飼養期間が最長かつ、最終飼養地が白老町内―など6項目を規定。これをすべて満たした肉用牛は、協議会が定めた白老牛の登録商標シールを使用することができる。
このほか総会では、協議会内に生産、販売加工、宣伝の各部会を設置し、専門事項の調査研究に取り組むことを承認。任期満了に伴う役員改選では、生産者会員の石川宏さんを新会長に選出した。


